大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)41 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士草野治彦の上告理由について。

論旨は、上告人はもと日本国籍を有し神戸市に居住していたが強制疎開のためや

むを得ず帰台したのであるから神戸における住所を失つたものではないというので

ある。しかし、上告人の主張によるも、上告人は昭和一九年に台湾に帰り、昭和二

四年連合国最高司令官の許可を得て入国したというのであるから、引きつづき神戸

に住居を有していたとの主張は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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